精神障害のヘルパー利用料金の相場は?申請方法や費用を詳しく紹介!


 

日常生活を支援してくれる人が自宅にきてくれたら安心、自立できるかも、
というニーズに応えてくれるのがヘルパーさん。
ヘルパーと聞くと介護が必要なお年寄りが対象だと思われがちですが、
精神・発達障害を対象としたヘルパーの制度があるのです。

今日は精神・発達障害のヘルパーについて詳しく紹介します!


精神・発達障害:ヘルパーを利用するには

 

ヘルパーさんのサービスには興味があるけど、お年寄りを対象としたものばかりで案外情報がない、と思っている方も多いようです。

もしかして、『介護保険』の情報を見ていませんか?

精神・発達障害者を支援するヘルパーのサービスは、
障害者総合支援法』における『介護給付』の『居宅介護(ホームヘルプ)』にもとづいて行われています。

介護保険とは別の制度なのです!

  • 精神・発達障害者にもヘルパーのサービスがある
  • 精神・発達障害のヘルパーのサービスは『障害者総合支援法』における『居宅介護(ホームヘルプ)』
  • 『障害者総合支援法』は『介護保険』とは別の制度

 

ということで、今回は居宅介護(ホームヘルプ)の

  • 支援内容
  • 対象者
  • 費用
  • 申請・利用方法

について紹介していきます!

 

↓たまこのヘルパーさん利用体験もありますのでよろしければご覧ください。↓

発達障害:二次障害とヘルパーさん https://tamacocco.blog/archives/165

 

居宅介護(ホームヘルプ)の支援内容

 

居宅介護(ホームヘルプ)とは、精神障害者に対して、
日常生活上の困難を対象に、ホームヘルパーを派遣して支援するサービスです。

ホームヘルパーは介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級保持者)が担当します。
中には介護福祉士や看護師の資格を持った職員もいます。

具体的には

  • 料理、買い物、洗濯などの家事
  • 身体の清潔の保持や通院などの外出への介助
  • 上記に対する相談支援

を行います。

 

 

居宅介護(ホームヘルプ)の対象者

 

精神障害・発達障害で居宅介護(ホームヘルプ)の対象となるのは以下のとおりです。

  • 精神疾患を持つ方
  • 区分認定(後述)を受けている65歳未満の方(65歳以上は介護保険)
  • 日常生活上に困難があり、身体面での介助や家事支援などのサービスを必要とする方
  • 精神障害者保健福祉手帳を持っている方
  • 障害年金を受給している方

対象者の状態によっては、上記のすべてに当てはまらなくても良い場合があります。
なお、精神障害者保健福祉手帳と居宅介護のサービスの申請は同時に行えます。

 

 

居宅介護(ホームヘルプ)の費用

 

気になる居宅介護(ホームヘルプ)の費用は、基本的に利用者の1割負担となります。
ただし、居住地やサービスを提供する事業所によって加算があり、全国一律ではありません

例として、現在たまこの利用している事業所の
居宅介護(ホームヘルプ)の負担額(1割)を載せておきます(加算込み)。
加算なしのだいたいの負担額(数年ごとに改定があります)もカッコ内に記載しておきますので、
最低額の相場の参考としてください。

30分未満377円(約260円)
30分以上1時間未満 596円(約410円)
1時間以上1時間30分未満866円(約600円)
1時間30分以上2時間未満989円(約680円)

なお、課税状況によっても月の負担額が異なります。なかなかリーズナブル⁈

  • 住民税非課税世帯の方は自己負担が0割(0円)
  • 課税世帯についても、世帯の所得によって月ごとの上限額がきまっており、
    これを超えた分は負担の必要はなし

 

 

居宅介護(ホームヘルプ)の申請方法

 

 

いよいよ申請方法についてですが、

居宅介護(ホームヘルプ)を利用したい方は、まず最寄りの市町村の窓口
サービス申請の相談に行くのが一般的です。

自治体によって窓口の名称は異なりますが、
『障がい福祉課』等といった障害者福祉を扱っている課が担当のはずです。

相談の後、担当者はサービス申請者の障害の状態や
利用している医療、福祉サービスなどを把握し、
居宅介護を受けるにふさわしいかを判断します。

これを認定調査といいます。

認定調査員の面接や医師の意見書をもとに、
非該当、区分1~6の障害支援区分が決定します(区分認定)。

こうして障害支援区分が決定すると、『障害福祉サービス受給者証』が
発行され、サービスが受給できるようになります。

 

 

居宅介護(ホームヘルプ)の利用方法

 

障害支援区分の決定後、サービス提供を希望する事業所と、
どのような居宅介護(ホームヘルプ)を受けたいのかを
両者で話し合いを行い、同意のもとで支援が開始されます(支給決定)。

この時作成するサービス等利用計画案は自分でも作成できますが、
たまこは指定特定相談支援事業者(通称『相談支援』)の相談員さんに
作成を依頼することをお勧めします。
介護保険でいうところのケアマネジャーさんのような存在で、
複雑な書類を代わりに作成してくれるだけでなく、サービス利用上の相談にものってくれます。

たまこは今のところそんなことはありませんが、ヘルパーさん側で対応に困ることがあったり、
利用者側でクレームを言いたいことがあったりしたとき、
相談員さんは緩衝・調整役も担ってくれます。
たまこの担当の相談員さんは、やわらかくてかわいらしい方ですが、とっても頼りになるのですよ。

 

 

精神・発達障害:ヘルパーを利用する方法は?料金は? まとめ

 

  • 精神・発達障害者が利用できるのは、『障害者総合支援法ホームヘルプ』で、介護保険とは異なる
  • ホームヘルプを利用するには、区分1~6の障害支援区分の認定を受けている、
    手帳を取得している、年金を受給している、等の条件を満たすことが必要である
  • 料金は1割負担だが、全国一律でなく、地域や事業所によって変わる
  • 区分認定を受けるには、最寄りの市区町村の窓口に相談に行く
  • サービスの利用にあたっては、『相談支援』の相談員に相談することができる

ちょっと複雑ですが、まずは市区町村の窓口に問い合わせてみると、具体的なお話が聞けますよ。
外出が大変な方は、電話で相談するのも良いと思います。

ではまた。

 

今回の記事は念のためたまこの担当ヘルパーさんにチェックしてもらいました。感謝☆

 

 

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コメント

  1. もごもごです。 より:

    つまらないことですが、「ケアマネジャー」は中の音引きナシですよ。

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