精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を申請・取得するには?


 

精神障害者保健福祉手帳のメリット・デメリットについては理解したけれど、
自分は現在申請可能なのか、どうしたら申請できるのかわからない、
という状況で困っていたり申請を躊躇したりしていませんか?

今日は精神障害者保健福祉手帳の申請方法について紹介していきます!


精神障害者保健福祉手帳の対象者、サービスについて

精神障害者保健福祉手帳は、以下の方を対象として交付されます。

  • 精神障害のために日常生活又は社会生活上に制限があると認められた方
  • 手帳の交付を希望する方
  • 精神障害を支給事由とする障害年金を受給中か、
    精神障害と診断された日から6ヶ月以上経過している方

この手帳により、自立した生活の手助けとなるサービスが受けられます。
↓受けられるサービスについての詳細はこちらをご覧ください↓
精神障害・発達障害:障害者手帳取得のメリット、サービスは?デメリットは?

 

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なもの

精神障害者保健福祉手帳の申請に必要なものは以下の通りです。

  • 申請書*:用紙は市区町村の福祉の窓口にあります。
  • 医師の診断書:『精神障害者保健福祉手帳用』で、
    初診日から6ヶ月以上経過した時点のもの。
    用紙は市区町村の福祉の窓口にあります。
  • マイナンバーがわかるもの:マイナンバーカード、通知カード、
    マイナンバーの記載された住民票のいずれかひとつ。
  • 証明写真:縦4㎝×横3㎝、脱帽、上半身、過去一年以内に撮影したもの。
  • 申請者の印鑑:認印でも可。

*精神障害を支給事由とする障害年金を受給中の場合、
医師の診断書に代えて年金証書の写しで申請できます。

 

精神障害者保健福祉手帳取得までの手順

精神障害者保健福祉手帳取得までの手順は以下の通りです。

  1. 市区町村の窓口で書類をとりよせる
  2. 医師に診断書作成を依頼する
  3. 書類を作成、必要なものをそろえる
  4. 書類、診断書、その他必要なものを窓口に提出する
  5. 都道府県の審査を受け、1~3級の級が決まる
  6. 提出から1~2ヶ月後、手帳を受け取る

まずは市区町村の福祉の窓口で精神障害者保健福祉手帳を
取得したい旨を伝え、申請書と診断書の用紙をもらいましょう。

次に主治医に診断書の作成を依頼します。
診断書の作成は保険がききません(自費)ので、
医療機関によって費用がことなります。
必要なら事前に問い合わせておくと良いでしょう。
また、診断書はその場で書いてもらえることもありますが、
後日取りに来るように言われることがほとんどです。
気持ちに余裕をもってお願いするようにしてください。

申請書を記入し、必要なものをそろえたら、
診断書と一緒に市区町村の窓口に提出します
(交付日は申請書を受理された日になります)。

書類に問題がなければ、申請書の提出からおよそ1~2ヶ月で
手帳を取得することができますが、書類に不備があったり
専門的な審査が必要になった場合には、3~4ヶ月かかることもあります。

 

 

精神障害者保健福祉手帳取得後の手続き

精神障害者保健福祉手帳には有効期限があり、2年ごとに更新手続きが必要です。
前述の『必要なもの』に加えて取得した手帳を市区町村の窓口に持参します。
余白に期限を書き直すだけであれば、その場で手続きしてもらえます。
更新手続きは有効期限の3ヶ月前からできますので、忘れずに行いましょう。

なお、年金証書の写しで更新手続きを行う場合の注意点ですが、
障害年金の級と障害者手帳の級が異なる場合、障害年金の級に統一されます。
たとえば、障害年金が3級で障害者手帳が2級の場合、
更新後はどちらの級も自動的に3級に統一されます。
一方、更新の際にも診断書を作成し手続きを行った場合、
改めて都道府県で障害者手帳の何級にあたるか審査されます。
そのため、障害者手帳の級に変化がないことがあります。
障害年金の級と障害者手帳の級を統一しないほうがメリットが大きい場合、
障害者手帳の診断書の作成には費用がかかりますが、
年金証書の写しでなく、診断書で更新手続きをするのも一案です。

 

精神障害者保健福祉手帳(障害者手帳)を申請・取得するには? まとめ

  • 障害者手帳を取得するには、精神障害と診断されてから
    6ヶ月以上経過していることが必要
  • 障害者手帳を申請するには、まず市区町村の窓口で書類をもらう
  • 障害者手帳を申請するには、医師の診断書が必要
  • 申請書が受理されてから1~2ヶ月で障害者手帳を取得できる
  • 障害者手帳の有効期限2年で、更新手続きが必要
  • 診断書に代えて年金証書で申請・更新手続きが可能だが、
    手帳の級は障害年金の級に統一される

精神障害者保健福祉手帳の申請は、
障害年金に比べるとずっとシンプルでわかりやすいものです。
手続きのことで申請を躊躇している方は、この機会にぜひ申請してほしいと思います。

ではまた。

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